【風営法】ライブハウスやショーパブを営業するための許可とは?専門行政書士がシンプルに解説!【特定遊興飲食店営業許可】

ライブハウス・ショーパブ等 開業までの流れ・手続きについて
目次

特定遊興飲食店営業許可について

 特定遊興飲食店営業許可とは、平成28年に施行された新たな許可営業形態で、風営法では「ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)…と定義されています。

 つまり、深夜(午前0時~6時まで)の時間帯に、客に酒類を提供&遊興させる店舗が特定遊興飲食店に当たるということです。具体的にはライブハウス・ナイトクラブ・ショーパブなどがこれに該当します。

「客に遊興させる」とは?

ナイトクラブのイメージ

 具体的には、以下の行為が遊興にあたるとされています。

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを推奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌
    を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼びかけて応援等に参加させる行為

 ポイントは、お店側が積極的に客に遊ぶことを勧めているか?という点です。そのため、単にテレビの映像を垂れ流したり、音楽等を流しているだけでは積極的な行為にならないため、特定遊興飲食店営業には当たらない…ということになります。また、お店側が介入せずに、客が勝手にゲーム等を始める行為も同様です。

 なお、これらの遊興は「参加型(競技等)」と「鑑賞型(ショー等)」のふたつのグループに分けられます。

特定遊興飲食店営業許可が必要となるパターン

 冒頭でも軽く触れましたが、営業形態が以下の条件すべてに当てはまる場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。

  • 深夜0時~6時まで営業(都道府県によって制限あり)
  • 客に酒類を提供する
  • 客に遊興をさせる

 上記に加えて、営業所の照度が10ルクス以上というのも条件になります。

 逆に、特定遊興飲食店営業許可が不要になるパターンとしては、「上記②③は同じ条件で、①の時間帯が深夜0時未満の場合(=深夜営業ではない)」などです。

警察庁が提供しているこのサイトでは、特定遊興飲食店営業に該当するか否かのセルフチェックを行うことができます。判断材料のひとつしてチェックしてみてもいいかもしれません。

特定遊興飲食店営業の許可要件

人的要件(許可が取れない人)

 申請者(法人の場合は役員全員)と管理者が、以下の事項に当てはまる場合は許可されません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者 …等々

 要は、これまでに何も悪いことしていなければ要件クリアとなります。 一方、申請者が外国人の場合は、「定住者」「永住者・特別永住者」「日本人の配偶者等」「経営・管理(※管理者は不可)」の在留資格者であれば申請可能です。

場所的要件

申請可能な地域

 特定遊興飲食店営業では、営業できる地域がかなり限定されています。神奈川県においては、

・横浜市中区の一部
・川崎市川崎区の一部

 で営業することができます。※詳細は神奈川県警察本部HPをご覧ください。

距離制限

 営業所が保全対象施設から一定の範囲内にある場合は許可を取ることができません。

距離制限のイメージ
距離制限のイメージ 
保全対象施設距離制限(この範囲での営業は不可)
児童福祉施設(深夜に入所させるもの)30m以内の地域
病院・診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)30m以内の地域
神奈川県の場合

ホテル・旅館の施設内

 上記申請可能な地域外でも、ホテルや旅館などが以下の要件を満たす場合、その施設内で特定遊興飲食店を営業することができます。

  • 同一階のほかの区域、直上・直下の部分をホテル等営業者(旅館業法第3条第1項の許可を受けて営業を営む者)、または風俗営業者等が管理していること。
  • バルコニーを設置する場合はバルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
  • 非常の場合を除き、ホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が営業所に出入りできる構造であること。
  • ホテル等営業者が営業所への客の出入りを管理できること。
  • 営業所が設けられるホテル等の施設が店舗型性風俗特殊営業4号営業(ラブホテル、モーテル等)の用に供されないこと。

構造・設備的要件

 営業所は、以下のような構造及び設備にしなければなりません。

・客室の床面積が33㎡メートル以上であること
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

概ね1mを超える物は設置できません。たとえば、大きい観葉植物、棚・椅子その他家具全般

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

男女問わずセクシーな写真等

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(※営業所の外に直接通じている出入口は除く)
・客室の照度が10ルクスを超えること。

先述した「客に遊興させる」とは?の「参加型」と「鑑賞型」とで計測する方法は異なりますが、どちらも以下のようなルールが定められています。

〇客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合…「その設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分」
〇上記以外の場合…「客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)」

騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。

規定値は、時間帯や用途地域によって異なります。

特定遊興飲食店営業許可で必要な書類

 申請書及び添付書類は以下の通りです。当事務所が用意する書類は、お客様の方でご用意していただく書類は☆印で記載しております。

申請書・添付書類用意・作成する人物備考欄
許可申請書(個人または法人)
営業所周辺の略図用途地域証明または都市計画図
使用承諾書
建物の全部事項証明書 ○※※役所に請求
入居概況一覧図営業所が入居する建物の他テナント一覧を記載
1階概況図
入居階概略図
営業所求積図
客室などの求積図
営業所の平面図
求積一覧
音響・照明の設備図
営業方法を記載した書類営業時間、システム・料金等を記載
誓約書(個人また法人)法人の場合は全役員分
誓約書(管理者用A・B)A:誠実に業務を行うこと
B:欠格事由に該当しないこと
委任状行政書士が手続きを代理する場合
住民票(申請者、管理者) ○※※役所に請求 本籍を記載
履歴事項全部証明書(法人の場合) ○※※役所に請求
料金表等
物件契約書のコピー ※必須書類ではないが、必要な場合もあり
定款のコピー(法人の場合)
身分証明書(申請者、管理者)法人の場合は全役員分。外国人の場合は在留カードの両面コピー
飲食店営業許可証のコピーすでに許可証がある場合
管理者の顔写真

営業上の注意点・義務

注意事項

主な遵守事項

営業時間の制限

 風俗営業と異なり、特定遊興飲食店では営業時間の制限がありません。ただし、条例によって一部の時間帯の営業が制限されている場合があり、東京都では午前5時~6時の間は営業禁止とされております。

従業者名簿を備付ける義務

 営業所ごとに、従業員に関する「住所」「氏名」「生年月日」「従事する業務内容」等を記載した従業者名簿を備えなければなりません。さらにその名簿は、従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保管しておく必要があります。

外国人雇用

 従業員として働ける外国人は、「定住者」「永住者・特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格者です。

構造及び設備の維持

 構造・設備的要件で記載されている事項については、営業後も維持し続けなければなりません。

その他注意事項

■18禁・20禁の標識を掲示

入り口付近に「18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない」、店内には「20歳未満の者に酒類を提出しない」という旨を表示しなければなりません。

なお、特定遊興飲食店営業の場合は、夜22時以降18歳未満の立ち入りが禁止(※逆に22時までなら立ち入り可能)されていますが、お店の営業方針によりすべての時間帯で18禁にすることも可能です。

■料金表の表示

料金表(システム料金・メニュー案など)は、お客さんの見やすいところに表示しなければなりません。

■従業員名簿を用意

営業者が備えておかなければならない名簿です。この名簿には従業員の個人情報が記載されるため、実査の段階では用紙のみでOKです。

■迷惑行為防止措置、苦情処理に関する記録簿を用意

深夜0時以降も営業する場合に必要です。迷惑行為防止措置とは、お客さんに対して「騒いだり、暴れたりしないでください」という旨をポスターなどで注意喚起したり、口頭で直接説明しなければならなりません。苦情処理に関する記録簿は、実際に苦情があったときに記載する書類です。

 なお、上記※は実査のチェック項目でもありますので、こちらは許可取得前の段階から準備しておく必要があります。

※実査とは、風俗環境浄化協会の検査員や管轄の警察官が営業所に訪れ、構造・設備要件を満たしているか、申請書類の内容と相違はないか等のチェックを行うことです。

禁止行為

  • 深夜における客引き行為。その行為をするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと
  • 営業所で、午後10時~翌午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 午後22時から翌午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
  • 営業所で、20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること

 これら注意事項に抵触した場合、許可取消・営業停止などの行政処分や、懲役・罰金などの刑罰を受ける恐れがありますので、営業後も法令を遵守するよう努めなければなりません。

手続きの流れ

 特定遊興飲食店営業許可を申請する場合は、前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります

STEP
打ち合わせ

営業所の所在地や営業形態、お客様(申請者・法人であれば役員・管理者)が欠格事由に該当するか否かを確認。この時点で、各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。

STEP
用途地域・保全対象施設の調査

営業所が、申請可能な地域か、保全対象施設(距離制限)の範囲外にあるかチェック。ここで問題ないことが確認できれば、正式に受任とさせていただきます。

STEP
構造及び設備的要件をチェック、営業所の計測

営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェック。申請に必要な書類(平面図等)を作成するため、レーザー距離計やコンベックス等を使用して室内を計測します。

STEP
風俗営業許可の申請

完成した申請書類を、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出。

STEP
構造検査(実査)

警察署の担当者が営業所に訪れ、構造や設備など各種許可要件を満たしているかチェック。

STEP
許可~営業許可証・管理者証の受け取り

すべての許可要件をクリアしていれば、申請日から通常55日ほど(標準処理期間)で許可通知が届きます。後日、その証明となる営業許可証・管理者証が発行されます。

STEP
営業開始

許可通知が届いた時点で基本的に営業可能となります。 

ご依頼料

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
特定遊興飲食店営業許可209,000円~24,000円
飲食店営業許可申請50,000円16000円(新規)
※神奈川県の場合

セット割引対象…社交飲食店(風俗営業許可1号)を営業するためには、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。

※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。

 以上となります。ご興味がある方はお気軽にご相談ください!

対応地域

■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市

■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など

「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!

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