【風俗法許可】ゲーセン、アミューズメントカジノの開業手続き・営業までの流れについて専門行政書士が分かりやすく解説!

ゲームセンター・アミューズメントカジノ営業まで流れ・許可手続きについて

 

目次

ゲームセンター・アミューズメントカジノ等の営業許可について

 ゲームセンターや話題のアミューズメントカジノ等を営業するためには、公安委員会から風俗営業許可(5号)を取得する必要があります。当記事では、そんな風俗営業5号の許可要件や営業上の注意事項などについて分かりやすく解説していきます。 

許可が必要になるゲーム機

 ご存知の通り、ゲームセンターなどのアミューズメント施設には様々なゲーム機が設置されていますが、風営法の解釈運用基準の規定によると、その遊技設備が以下に当てはまる場合は風俗営業5号許可が必要となります。

  • パチンコやスロットなどの遊技機
  • ルーレット台やトランプ台
  • フリッパーゲーム機(ピンボールゲーム)
  • 対戦型ゲーム機
  • クレーンゲーム機

 などで、逆に許可不要のゲーム機としては、

  • ドライブゲーム・飛行機操縦ゲームなどの疑似体験ができるゲーム
  • 機械式のもぐら叩き機
  • 身体能力を計測する機械(パンチングマシーンや投球速度計測ゲーム機など)
  • プリクラ

 などが挙げられています。

 また、許可が必要な遊技設備でも、店舗1フロアの床面積に対してゲームコーナーの設置面積が10%以下であれば許可不要です(いわゆる10%ルール)。デパートや温泉施設の一角にあるゲームコーナーなどがその例です。

風俗営業5号の許可要件

人的要件(許可が取れない人)

 申請者(法人の場合は役員全員)と管理者が、以下の事項に当てはまる場合は許可されません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者 …等々

 これまでに何も悪いことしていなければ要件クリアとなります。 

 なお、申請者が外国人の場合は、「定住者」「永住者・特別永住者」「日本人の配偶者等」「経営・管理(※管理者は不可)」の在留資格者であれば申請可能です。

場所的要件

 風俗営業に含まれるアミューズメント施設はどこでも営業できるというわけではなく、許可を取得をできる営業所は「用途地域」「保全対象施設からの距離規定」で制限(=営業できない)されています。その基準となるのが以下の表です。

風適法・政令第6条

  • 「住居集合地域」(=住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域)
  • 「保全対象施設の周辺の地域」(=その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの)
  • ②に掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。

①住居集合地域

具体的には、

・「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」
・「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」
・「第一種住居地域」「第二種住居地域」
・「準住居地域」
・「田園住居地域」

 を指し、営業所がこれら用途地域に入っていれば原則許可を取得することはできません。したがって、営業可能な地域は上記を除く「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」となります。※条例により緩和措置あり

①保全対象施設周辺の地域(距離制限)

距離制限のイメージ 赤色の範囲内で営業することはできない
距離制限のイメージ 赤色の範囲内で営業することはできない 

 保全対象施設とは、学校(幼稚園~大学等)や図書館、病院・診療所(入院施設を有るものに限る)などの施設を指し、営業所がこれら施設から一定の範囲内にある場合は許可を取ることができません。さらに表③では、その範囲(=距離制限)について「最大100mまで」と定めています。

神奈川県の場合

 各都道府県はこれらの規準に従い条例で独自のルールを設けていますが、神奈川県の場合は以下のように規定されています。

用途地域営業の可否
住居専用地域×
住居地域 (準住居地域を含む) 
※営業所が商業地域の周囲30m以内なら〇
工業専用地域
(建築の制限あり)
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域
風俗営業5号 神奈川県の場合
保全対象施設距離制限(この範囲での営業は不可)
学校(大学を除く)100m以内の地域
学校(大学に限る)、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所(入院施設を有するもの)
70m以内の地域
※営業所が商業地域にある場合は30m以内の地域
神奈川県の場合

構造・設備的要件

 営業所の構造・設備については、以下のような要件を満たさなければなりません。

・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

概ね1mを超える物は設置できません。たとえば、大きい観葉植物、棚・椅子その他家具全般

・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

セクシーな写真等の装飾がこれに該当します。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(※営業所の外に直接通じている出入口は除く)

客室に個室を設置した場合、そこに鍵を付けたり等の施錠設備を設けることはできません。

・客室の照度が10ルクスを超えること。

スライダック等の調光機能は原則不可ですが、スライダック自体を禁止しているわけではなく、調整しても規定照度を維持できれば問題ありません。

騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。

規定値は、時間帯や用途地域によって異なります。

・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金もしくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

パチンコホールにある玉貸機(サンド)のような機械を設置してはいけません。

管理者の選任

 営業者は、その営業所ごとに管理者を1人選任しなければなりません。管理者とは「営業所における業務の実施を統括管理する者」で、基本的に店長や支配人などが選任されますが、申請者本人も管理者になることができます。

 管理者は、風俗営業者や従業者などに対して、法令を遵守して業務をしてもらうよう「助言」や「指導」を行います。その他の業務としては「従業者名簿の保存&記載の管理」「業務実施に関する苦情の処理」「従業者に対する指導に関する計画の作成&現場での指導」などで、風俗営業を健全に営むための管理・対策を行わなければなりません。

必要な申請書類

 申請書及び添付書類は以下の通りです。当事務所が用意する書類は、お客様の方でご用意していただく書類は☆印で記載しております。

申請書・添付書類用意・作成する人物備考欄
許可申請書(個人または法人)
営業所周辺の略図用途地域証明または都市計画図
使用承諾書
建物の全部事項証明書 ○※※役所に請求
入居概況一覧図営業所が入居する建物の他テナント一覧を記載
1階概況図
入居階概略図
営業所求積図
客室などの求積図
営業所の平面図
求積一覧
音響・照明の設備図
営業方法を記載した書類営業時間、システム・料金等を記載
誓約書(個人また法人)法人の場合は全役員分
誓約書(管理者用A・B)A:誠実に業務を行うこと
B:欠格事由に該当しないこと
委任状行政書士が手続きを代理する場合
住民票(申請者、管理者) ○※※役所に請求 本籍を記載
履歴事項全部証明書(法人の場合) ○※※役所に請求
メニュー案・料金表
物件契約書のコピー ※必須書類ではないが、必要な場合もあり
定款のコピー
身分証明書(申請者、管理者)法人の場合は全役員分。外国人の場合は在留カードの両面コピー
飲食店営業許可証のコピー店内で飲食物を提供する場合
管理者の顔写真

営業上の注意点・義務

注意事項

主な遵守事項

未成年者の入場制限

18歳未満の年少者は、午後10時以降の入店が禁止されています。また神奈川県の条例では、16歳未満の者は午後6時まで、保護者同伴の場合は午後8時まで入店可能というルールもあります。

営業時間の制限

 営業時間は原則として「午前6時から午前0時まで」と風営法で定められていますが、都道府県によっては0時以降も営業可能です。

 神奈川県の場合、12月15日〜翌年の1月10日の間、横浜市中区及び川崎市川崎区の一部(日時問わず)については午前1時まで営業することができます。

従業者名簿を備付ける義務

 営業所ごとに、従業員に関する「住所」「氏名」「生年月日」「従事する業務内容」等を記載した従業者名簿を備えなければなりません。さらにその名簿は、従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保管しておく必要があります。

外国人の雇用

 従業員として働ける外国人は、「定住者」「永住者・特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格者です。

料金表の表示

料金表(ゲーム料金・サービス料金・飲食物のメニュー料金等)は、お客さんの見やすいところに表示しなければなりません。

禁止事項

  • 客引き行為。その行為をするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと
  • 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること
  • 営業所で、午後10時~翌午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
  • 営業所で、20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること
  • 遊技の結果に応じて賞品を提供すること※1
  • 遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球を営業所外に持ち出させること。
  • 遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球の保管証明書を客に発行すること。

※1たとえば、アミューズメントカジノでポーカーゲームが設置されている場合、そのゲームで勝ったチップ(=遊技の結果)を「現金」や「飲食物」等の賞品と交換してはいけません。

 これら注意事項に抵触した場合、許可取消・営業停止などの行政処分や、懲役・罰金などの刑罰を受ける恐れがありますので、営業後も法令を遵守するよう努めなければなりません。

手続きの流れ

 許可取得までの流れは以下の通りです。なお、店内で飲食物を提供する場合は「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。

STEP
打ち合わせ

営業所の「所在地」や「営業形態」、お客様(申請者・法人であれば役員・管理者)が欠格事由に該当するか否かを確認。この時点で、各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。

STEP
用途地域・保全対象施設の調査

営業所が、許可を取得できる場所にあるかチェック。ここで問題ないことが確認できれば、正式に受任とさせていただきます。

STEP
構造及び設備的要件をチェック、営業所の計測

営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェック。申請に必要な書類(平面図等)を作成するため、レーザー距離計やコンベックス等を使用して室内を計測します。

STEP
風俗営業許可の申請

完成した申請書類を、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出。

STEP
構造検査(実査)

警察署の担当者が営業所に訪れ、構造や設備など各種許可要件を満たしているかチェック。

STEP
許可~営業許可証・管理者証の受け取り

すべての許可要件をクリアしていれば、申請日から通常55日ほど(標準処理期間)で許可通知が届きます。後日、その証明となる営業許可証・管理者証が発行されます。

STEP
営業開始

許可通知が届いた時点で基本的に営業可能となります。 

ご依頼料

代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
風俗営業許可5号
(ゲームセンター等)
198,000円~24,000円
飲食店営業許可申請
※セット割引対象
50,000円16000円(新規)
※神奈川県の場合

セット割引対象…アミューズメント施設で飲食を提供する場合は、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。

※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。

対応地域

■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市

■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など

「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!

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