※営業電話はご遠慮ください
【保証付き】川崎市でキャバクラ等の風営法許可、その手続きをサポートします【京急川崎など】

川崎市のキャバクラ開業手続きを代行
横浜市に次ぐ、人口約150万人(2024年現在)の大都市である神奈川県川崎市。市の中心部に位置する(京急)川崎駅周辺は、多くの飲み屋や夜のお店が軒を連ねており、首都圏屈指の歓楽街として知られています。
当事務所では、そんな川崎市の風俗営業許可(1号)を代行取得する開業手続きサポートを行っております。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
当サービスについて

営業していく中で「特定少数の客の近くに座って、談笑したりお酒などの飲食物を提供する」等の接待行為を伴う場合は、風俗営業1号(社交飲食店)の許可が必要です。
この許可はどこでも取得できるというわけでなく、法令で定められている地域・場所でしか営業することができません。
また、営業所の構造や設備等の内装関連についてもさまざま規定があるため、風営法に関する知識が必要になってきます。そしてそれらを記載した申請書類を不備なく完成させる必要がありますので、本業と並行して上記の作業を行うのは決してラクな作業とは言えないでしょう。
風俗営業許可申請書類
申請書及び添付書類は以下の通りです。当事務所が用意する書類は○、お客様の方でご用意していただく書類は☆印で記載しております。
申請書・添付書類 | 用意・作成する人物 | 備考欄 |
---|---|---|
許可申請書(個人または法人) | ○ | |
営業所周辺の略図 | ○ | 用途地域証明または都市計画図 |
使用承諾書 | ○ | |
建物の全部事項証明書 | ○※ | ※役所に請求 |
入居概況一覧図 | ○ | 営業所が入居する建物の他テナント一覧を記載 |
1階概況図 | ○ | |
入居階概略図 | ○ | |
営業所求積図 | ○ | |
客室などの求積図 | ○ | |
営業所の平面図 | ○ | |
営業所の求積一覧 | ○ | |
音響・照明の設備図 | ○ | |
営業方法を記載した書類 | ○ | 営業時間、システム・料金等を記載 |
誓約書(個人また法人) | ○ | 法人の場合は全役員分 |
誓約書(管理者用A・B) | ○ | A:誠実に業務を行うこと B:欠格事由に該当しないこと |
委任状 | ○ | 行政書士が手続きを代理する場合 |
住民票(申請者、管理者) | ○※ | ※役所に請求 本籍記載のもの |
履歴事項全部証明書(法人の場合) | ○※ | ※役所に請求 |
メニュー案 | ☆ | |
物件契約書のコピー | ☆※ | ※必須書類ではないが、必要な場合もあり |
定款のコピー | ☆ | |
身分証明書(申請者、管理者) | ☆ | 法人の場合は全役員分。外国人の場合は在留カードの両面コピー |
飲食店営業許可証のコピー | ☆ | すでに許可証がある場合 |
管理者の顔写真 | ☆ |
サポート内容
書類作成及び提出代行
専門の弊所行政書士が、届出書類の収集・作成から官公署への提出まで一括代行いたします。営業可能な地域かどうかチェックする「現地調査」や、営業所の「間取り図作成」といった面倒な作業もすべて弊所がお引き受けいたします。
営業可能な物件のご紹介
お客様がご希望する地域・立地の中から、最適な物件をお探しorご紹介いたします。
その他法務的サポート
従業員との業務委託契約書の作成や風営法に関する相談サービスも承っております※別途費用が掛かります(月額1万5000円~)。
仮に許可取得ができなかった場合は、保証として「全額返金」か「無償で再申請」させていただきます。

風営法違反時の罰則

主な遵守事項
営業時間の制限
営業時間は原則として「午前6時から午前0時まで」と風営法で定められていますが、神奈川県の場合は、12月15日〜翌年の1月10日の間、横浜市中区及び川崎市川崎区の一部(日時問わず)については午前1時まで営業することができます。
従業者名簿を備付ける義務
営業所ごとに、従業員に関する「住所」「氏名」「生年月日」「従事する業務内容」等を記載した従業者名簿を備えなければなりません。さらにその名簿は、従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保管しておく必要があります。
外国人雇用
従業員として働ける外国人は、「定住者」「永住者・特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格者です。
禁止事項
- 客引き行為。その行為をするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと
- 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること
- 営業所で、午後10時~翌午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
- 営業所で、20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること
これら注意事項に抵触した場合、
・刑罰「2年以下の懲役若しくは200円以下の罰金、または併科」
・行政処分「営業許可の取り消し・営業停止」
等のペナルティを受ける恐れがあります。営業後も必ず遵守するようにしましょう。
行政書士に依頼するメリット
手続き自体はお客さまご自身で行うこともできますが、当事務所(行政書士)に頼むメリットは、
- 「書類集め」「書類作成」「図面の作成」等の面倒な作業を丸投げできる!
- 警察署や保健所など行政機関へ行く時間を省ける!
- 許可取得のために風営法やその他関連法令を深く調べる必要はなし!
…などなど。許可取得を大きく左右する周辺地域の調査はもちろん、仮にお客さま自身で書類を作成し申請の段階までもっていくことができたとしても、書類の補正等でなかなか受理してもらえないという状況も想定され、本業以外のことで何かと手間がかかってしまう恐れがあります。そのような事態にもならないためにも、もし開業をご検討中の方がいましたら、ぜひ当事務所にお任せください。
ご依頼料
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
風俗営業許可1号 | 173,800円~ | 24,000円 |
飲食店営業許可申請※ | 50,000円 | 16000円(新規) ※神奈川県の場合 |
※セット割引対象…社交飲食店(風俗営業許可1号)を営業するためには、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。
※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。
風俗営業1号許可取得~営業までの流れ
営業所の「所在地」や「営業形態」、お客様(申請者・法人であれば役員・管理者)が欠格事由に該当するか否かを確認。この時点で、各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。
営業所が、許可を取得できる場所にあるかチェック。ここで問題ないことが確認できれば、正式に受任とさせていただきます。
営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェック。申請に必要な書類(平面図等)を作成するため、レーザー距離計やコンベックス等を使用して室内を計測します。
完成した申請書類を、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出。
警察署の担当者が営業所に訪れ、構造や設備など各種許可要件を満たしているかチェック。
すべての許可要件をクリアしていれば、申請日から通常55日ほど(標準処理期間)で許可通知が届きます。後日、その証明となる営業許可証・管理者証が発行されます。
許可通知が届いた時点で基本的に営業可能となります。
川崎市の申請窓口
川崎市は、営業所の地域を管轄する「麻生警察署」「川崎警察署」「幸警察署」「高津警察署」「多摩警察署」「中原警察署」「宮前警察署」などが提出先となります。
麻生警察署
住所 | 〒215-0026 神奈川県川崎市麻生区古沢86−1 |
電話番号 | 044-951-0110 |
川崎警察署
住所 | 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町25−1 |
電話番号 | 044-222-0110 |
幸警察署
住所 | 〒212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目154−4 |
電話番号 | 044-548-0110 |
高津警察署
住所 | 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口4丁目5−1 |
電話番号 | 044-822-0110 |
多摩警察署
住所 | 〒214-0032 神奈川県川崎市多摩区枡形3丁目1−1 |
電話番号 | 044-922-0110 |
中原警察署
住所 | 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目256 |
電話番号 | 044-722-0110 |
宮前警察署
住所 | 〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目19−11 |
電話番号 | 044-853-0110 |
川崎市の対応地域
川崎市全域
麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区
(生田駅、稲田堤駅、扇町、大川駅、小田栄駅、柿生駅、鹿島田駅、梶が谷駅、川崎駅、川崎新町駅、川崎大師駅、久地駅、栗平駅、黒川駅、京王稲田堤駅、京急川崎駅、小島新田駅、鷺沼駅、五月台駅、産業道路駅、尻手駅、宿河原駅、昭和駅、新川崎駅、新丸子駅、新百合ヶ丘駅、鈴木町駅、高津駅、津田山駅、中野島駅、登戸駅、八丁畷駅、浜川崎駅、はるひ野駅、東門前駅、平間駅、二子新地駅、溝の口駅、港町駅、宮崎台駅、宮前平駅、向河原駅、向ケ丘遊園駅、武蔵小杉駅、武蔵白石駅、武蔵新城駅、武蔵中原駅、武蔵溝ノ口駅、元住吉駅、百合ヶ丘駅、読売ランド前駅、若葉台駅など)
神奈川県については、その他周辺地域(横浜市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市など)も対応可能です。
無料出張・即日対応可能!
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。
また、川崎市であれば即日対応も対応です。開業をご検討中の方、ご連絡をお待ちしております!
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!