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【風営法】顔ビンタもNG?今さら聞けない「接待行為」の定義 バー・スナックなどでの逮捕事例を交えて解説

キャバクラやスナック等のナイトビジネスを行っていく上で、風営法上の「接待行為」に関する知識は必要不可欠です。
その接待行為があるかどうかで「どういう業種で営業していくか」「営業後はどのような点に注意しなければならないか」等、法律上の業種や、守るべきルールだったり許される行為が大きく変わってきますので、事業者の皆様にとっては色んな意味で悩みの種かもしれません。
今回は、そんな接待行為について、実際の逮捕事例なども交えて分かりやすく解説していきます。
接待行為の定義・具体例

接待行為を行うためには風俗営業(1号)の許可が必要になりますが、風営法ではその接待行為について「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」…と定義されています。これだと中々イメージしづらいので、風営法解釈運用基準では以下のような例を挙げています。
談笑やお酌
キャストが(※以後、主語省略)、特定少数の客の近くに座り、継続して、談笑したりお酒などの飲食物を提供する行為。逆に、お酒を提供しても「すぐにその場から離れる」「ちょっとした世間話」等、特定のお客さんとの関わる時間が継続的でなければ接待行為に当たりません。
ショー等
特定少数の客に対して、その客室また客室内の区間された場所で、ショーや演奏などを見せる行為。ただし、ホテルのディナーショーのような“不特定多数”の客に対して披露するような場合は接待行為に当たらないとされています。
歌唱(カラオケ)等
特定少数の客の近くに座るなどして、その客に歌うことを勧奨し、もしくは歌の手拍子をとったり、拍手して褒めたりする行為、または客と一緒に歌う行為。一方、客とは離れて、不特定多数の客に対して歌うことを勧奨し、または不特定多数の客に対して拍手や褒める行為、不特定多数の客からカラオケの準備の依頼を受ける等の行為は接待に当たりません。
ダンス等
身体を密着させながら、特定の客と一緒に踊る行為。身体に接触しない場合でも、特定の客と継続して一緒に踊る行為。また、客の身体に接触せず、特定の客の近くで、継続して、一緒に踊る場合も接待行為に当たります。ただし、ダンス能力の高い人が、ダンスの技術や知識を修得させる目的として客にダンスを教える場合は、接待に当たらないとされています。
ゲーム(遊戯)等
特定少数の客と一緒に、遊戯、ゲーム、競争等を行う行為。ただし、客ひとりで、または客同士での遊戯は「直ちに接待に当たるとはいえない」とされています。
その他
客と身体を密着させたり、手を握るなど身体に接触する行為。ただし、社交儀礼上の握手や、酔っている客を介抱するための目的で密着するなど、必要な限度での接触は接待に当たりません。
○○○
赤文字で強調していますが、接待行為に該当するどうかのポイントは、①店側が主導で「積極的に」 「特定(少数)の客に」上記のようなサービスを行っているか? 加えて②客側もそのようなサービスを期待して来店しているか?の2点です。これらを踏まえた上で、実際にあった逮捕事例を見てみましょう。
実際の逮捕事例

「顔ビンタ」(1回500円)など接待行為か 大阪・ミナミで無許可コンカフェ営業疑い 経営者ら5人逮捕
(2024/9/5 ABCニュースより)
経営者の男と店長や従業員の男女4人が、コンセプトカフェでカラオケなどの接待行為を行ったとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕。さらに同店では、従業員から客への「顔ビンタ」(1回500円)や、従業員と写真が撮れる「チェキ撮影」(1回1000円)などのオプションがあり、警察はこれらも接待行為にあたると判断したとのこと。
明石市中心部でスナックを無許可営業疑い 逮捕の20代経営者「許可が必要な接待行為はしてない」
(2024/8/22 神戸新聞より)
経営者の男ら2人が、県公安委員会の許可を受けずに、明石市内の商業ビル内にある店舗で、女性店員に男性客の隣に座らせるなどの接待行為をさせたとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕。
風俗営業の許可受けてないのに、ガールズバーやメンズバーで接待させた疑い…合同会社代表社員ら逮捕
(2024/07/08 読売新聞より)
北九州市小倉北区の合同会社の代表社員(福岡市中央区)らが、同社が経営するガールズバーやメンズバーで、県公安委員会から風俗営業の許可を受けずに従業員らに接待をさせたとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕。
消防士・会社員・市職員の3人、ガールズバーを無許可営業容疑で逮捕
(2024/05/24 読売新聞より)
容疑者らは、公安委員会の許可を受けずに営業する富山県富山市総曲輪のガールズバーで、女性従業員に客の接待をさせた疑いとして、風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕。
○○○
この中でも、コンカフェでの「顔ビンタ」が接待行為に当たるという警察の判断にはかなり興味をそそられますが、それはともかく風営法解釈運用基準で挙げられている接待行為はあくまで一例であり、どんな行為であれ「歓楽的雰囲気を醸し出す方法によって客をもてしている」場合には、接待行為に該当する恐れがあるということです。
接待行為で捕まるリスク

先の逮捕事例の通り、風俗営業許可を取得せずに接待行為を行っていると、風営法違反(無許可営業)で罰せられるリスクがあります。具体的には、
- 刑罰「2年以下の懲役若しくは200円以下の罰金、または併科」
- 行政処分「営業許可の取り消し・営業停止」
と、状況によっては重いペナルティを課されることもあります。
まとめ
いまだに無許可で風俗営業を行う事業者は少なくなく、今年だけでも東京・六本木の人気ショークラブ「BURLESQUE TOKYO(バーレスク東京)」を筆頭に、数十件以上の店舗が摘発されています。
そうなれば、売上低迷で店舗の存続が危ぶまれますし、無許可営業などで罰を受けた者は同法の欠格事由に該当するため、一定年数は申請者として許可を取得することができません。当事務所では、事業者の皆様がそういった事態に陥らないよう全力でサポートさせていただきますので、もし気になることや不安なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
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■東京都
〇23区
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〇23区外
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