風俗営業許可申請の概要

夜の歌舞伎町

風俗営業許可申請の概要

目次

風俗営業について

 風俗営業と聞くと、デリヘルやソープランドといったアダルトなお店を思い浮かべる人も多いかと思いますが、厳密にこれらは「性風俗関連特殊営業」に該当します。風営法上の「風俗営業」とは、一般的にキャバクラ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどを指し、これらを営業を行うためには各都道府県公安委員会の許可が必要となります。

「風俗営業」一覧

〇1号営業「社交飲食店」
〇2号営業「低照度飲食店」
〇3号営業「区画度飲食店」
〇4号営業「パチンコ店・麻雀店」
〇5号営業「ゲームセンター」

1号営業「社交飲食店」

「社交飲食店」とは、キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けて“客の接待”をして客に遊興又は飲食をさせる営業のことです。キャバクラ、ホストクラブ、一部のスナック・ガールズバーなどがこれに該当します。

 ここで重要になってくるのが「接待行為の有無」です。たとえば、キャストが「隣で特定のお客さんと談笑したりお酌する」などキャバクラやホストクラブ等で当たり前のように行われている接客スタイルは接待に該当するため、風俗営業1号の許可が必要となります。

風俗営業許可を取得せずに接待行為を伴う営業をしていると、風営法違反(無許可営業)により「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」に処させる恐れがあります。風俗営業1号以外の飲食店は、特に注意しなければならないポイントといえるでしょう。

「接待の具体例」については、以下の記事をご覧ください。

2号営業「低照度飲食店」・3号営業「区画度飲食店」

「低照度飲食店」とは、営業所内の明るさが10ルクス以下の施設で、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業のことで、いわゆるカップル喫茶や暗めのバーなどがこれに該当します。

「区画度飲食店」とは、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設け、喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業のことです。連れ込み喫茶や一部の個室居酒屋などがこれに該当する場合があります。

※ルクス=照度の単位

警察庁が発表した「令和4年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」によると、令和4年末の許可数は2号営業で34件、3号営業に至ってはわずか1件と、近年ではほとんど需要がないようです。

4号営業「パチンコ店・麻雀店」

 風営法上では、「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」と定義されています。なお、パチンコ店・麻雀店以外の「その他の営業」として、射的場やスマートボールなどが4号営業に該当する場合があります。

5号営業「ゲームセンター」

 風営法上では、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」と定義されています。

 遊技設備については、上記スロットマシン・テレビゲーム機のほか、ポーカーやバカラなどのトランプ台を用いた設備も対象です。そのため、最近話題の「アミューズメントカジノ」や「ポーカーバー」も風俗営業5号の許可が必要となります。

許可取得のための主な要件

 風俗営業の許可を取得するための主な要件は以下の3つで、これらすべての要件を満たさなければなりません。

人的要件(欠格事由の有無)

 申請書(法人の場合は代表者&役員)と管理者が、以下のいずれかに該当してはいけません。

風営法第4条

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者 …等々

 ちなみに、申請者が外国人の場合は、入管法による規制で「定住者」「永住者・特別永住者」「日本人の配偶者等」「経営・管理(※管理者にはなれません)」の在留資格者であれば申請可能です。

 欠格事由はこの他にもございますので、詳しくは当事務所へ直接お問い合わせください。

地域要件

  法令では、以下の基準をもとに営業できる地域を制限しています。

風適法・政令第6条

  • 住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(住居集合地域
  • その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(保全対象施設)の周辺の地域
  • ②に掲げる地域内の地域につき制限地域の指定を行う場合には、当該保全対象施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね百メートルの区域を限度とし、その区域内の地域につき指定を行うこと。
  • ③の規定による制限地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類及び営業の態様、地域の特性、保全対象施設の特性、既設の風俗営業の営業所の数その他の事情に応じて、良好な風俗環境を保全するため必要な最小限度のものであること。
距離制限のイメージ 赤色の範囲内で営業することはできない
距離制限のイメージ 赤色の範囲内で営業することはできない 

 簡単にいえば、閑静な住宅街や、学校・病院(=保全対象施設)から一定の区域内に営業所を設けることはできない(許可が取れない)…ということです。これに加えて、各都道府県の条例に詳細な規定があり、たとえば、神奈川県の場合は以下のような区域で営業を行うことはできません。

保全対象施設距離制限(この範囲での営業は不可)
大学以外の学校(幼稚園も含む)100m以内の地域
大学以外の学校・図書館・児童福祉施設・病院、診療所(入院施設を有るものに限る)70m以内の地域
(営業所が商業地域にある場合は30m以内)

 また、住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含む)に営業所を設置することは原則できませんが、以下の地域であれば営業可能です。

  • 商業地域の周囲30m以内の住宅地域(準住居地域を含む)
  • 規則で指定する地域(観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く)を営む場合の住居専用地域・住居地域(準住居地域を含む)

構造及び設備的要件

 風営法では、「客室の面積・設備」「室内の照度」「騒音規制」など各営業ごとに細かいルールが設けられています。具体的には以下の通りです。※風営法・規則第7条及び施行令第11条

1号営業「社交飲食店」

・客室の床面積:和風の場合は1室につき9.5㎡以上、それ以外(洋室)は1室につき16.5㎡以上(※客室が1室のみの時は制限なし)。
・営業所の外部から客室が容易に見えないこと。
・客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね1mを超える物)を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通じている出入口は除く)。
・客室の照度が5ルクスを超えること(スライダック等の調光機能は原則不可)。
・騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。

2号営業「低照度飲食店」

・客室の床面積:一室につき5㎡以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33㎡以上)。
・営業所の外部から客室が容易に見えないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通じている出入口は除く)。
・客室の照度が5ルクスを超えること(スライダック等の調光機能は原則不可)。
・騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。

3号営業「区画度飲食店」

・営業所の外部から客室が容易に見えないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通じている出入口は除く)。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の照度が10ルクスを超えること(スライダック等の調光機能は原則不可)。
・騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。
・長椅子など、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと。

4号営業「パチンコ店・麻雀店」

・客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね1mを超える物)を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通じている出入口は除く)。
・客室の照度が10ルクスを超えること(スライダック等の調光機能は原則不可)。
・騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。
・パチンコ店等の営業においては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
・パチンコ店等の営業においては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

5号営業「ゲームセンター」

・客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね1mを超える物)を設けないこと
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の照度が10ルクスを超えること(スライダック等の調光機能は原則不可)
・騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること
・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

 さらに、飲食を伴う営業所(キャバクラ等)の場合は飲食店営業許可の要件もクリアしなければなりません。詳しくは下記の記事をご覧ください。

申請までの流れ

STEP
電話・メール・LINEにてお問い合わせ

まずは電話・LINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

STEP
打ち合わせ

営業所の「所在地」や「営業形態」、お客様(申請者・法人であれば役員・管理者)が欠格事由に該当するか否かを確認させていただきます。この時点で、各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。

STEP
保全対象施設の調査

営業所が、保全対象施設の規定の範囲内(=営業できない地域)にあるかチェックします。ここで問題ないことが確認できれば、正式に受任とさせていただきます。

STEP
構造及び設備的要件をチェック、営業所の計測

営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェックし、申請に必要な書類(平面図等)を作成するため室内を計測します。

STEP
※飲食店営業許可の申請手続き

飲食を伴う風俗営業を行うためには、前提として飲食店営業許可を取得する必要があります。まだ取得していなければ、こちらの申請手続きから行っていきます。

※詳しくはこちらから

STEP
風俗営業許可の申請

完成した申請書類を、営業所所在地を管轄する警察署へ提出します。

STEP
構造検査(実査)

専門機関の担当者が営業所に訪れ、構造や設備など各種許可要件を満たしているかチェックします。

STEP
許可~営業許可証・管理者証の受け取り

すべての許可要件をクリアしていれば、申請日から通常55日ほど(標準処理期間)で許可通知が届きます。後日、その証明となる営業許可証・管理者証が発行されます。

STEP
営業開始

許可通知が届いた時点で営業可能となります(都道府県のよって例外あり)。

ご依頼料

ご依頼料(税込)法定手数料
風俗営業許可1号
(キャバクラ、クラブ等)
173,800円~24,000円
風俗営業許可4号
(麻雀店)
187,000円~24,000円
風俗営業許可5号
(アミューズメントカジノ等)
198,000円~24,000円
特定遊興飲食店営業許可
(ライブハウス、ナイトクラブ等)
209,000円~24,000円
飲食店営業許可申請
※セット割引対象
50,000円16000円(新規)
※神奈川県の場合
防火対象物使用開始届※askなし
物件お探しサポート20,000円

セット割引対象…飲食が伴う風俗営業の許可申請とセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。

 以上となります。店舗オープンを検討中の方、風俗営業に興味がある方はお気軽にご相談ください!

対応地域

■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市

■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など

「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!

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