※営業電話はご遠慮ください
【保証付き】横浜でキャバクラ等の風営法許可 その手続きをサポートします【桜木町駅・関内駅など】

横浜市の風俗営業(1号)許可手続きを代行
- 夜のお店を始めたいけど、手続きの仕方がイマイチ分からない
- どの許可・届出をすればいいか分からない
- 本業が忙しくて申請書類を作るヒマがない
- とにかく全部丸投げしたい!
神奈川県横浜市でキャバクラやスナック等の風俗営業許可を取得したい方へ。当事務所では、このようなお悩みを解決すべく全力でサポートさせていただきます。
当サービスについて

営業を行う上で「特定少数の客の近くに座って、談笑したりお酒などの飲食物を提供する」等の接待行為を伴う場合は、風俗営業1号(社交飲食店)の許可が必要です。
この許可はどこでも取得できるというわけでなく、法令で定められている地域・場所でしか営業することができません。また、営業所の構造や設備等の内装関連についてもさまざま規定があるため、風営法に関する知識が必要になってきます。そしてそれらを記載した申請書類を不備なく完成させる必要がありますので、本業と並行して上記の作業を行うのは決してラクな作業とは言えないでしょう。
サポート内容
書類作成及び提出代行
専門の弊所行政書士が、届出書類の収集・作成から官公署への提出まで一括代行いたします。営業可能な地域かどうかチェックする「現地調査」や、営業所の「間取り図作成」といった面倒な作業もすべて弊所がお引き受けいたします。
営業可能な物件のご紹介
お客様がご希望する地域・立地の中から、最適な物件をお探しorご紹介いたします。
その他法務的サポート
従業員との業務委託契約書の作成や風営法に関する相談サービスも承っております※別途費用が掛かります(月額1万5000円~)。
仮に許可取得ができなかった場合は、保証として「全額返金」か「無償で再申請」させていただきます。

風営法違反時の罰則

主な遵守事項
営業時間の制限
営業時間は原則として「午前6時から午前0時まで」と風営法で定められていますが、神奈川県の場合は、12月15日〜翌年の1月10日の間、横浜市中区及び川崎市川崎区の一部(日時問わず)については午前1時まで営業することができます。
従業者名簿を備付ける義務
営業所ごとに、従業員に関する「住所」「氏名」「生年月日」「従事する業務内容」等を記載した従業者名簿を備えなければなりません。さらにその名簿は、従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保管しておく必要があります。
外国人雇用
従業員として働ける外国人は、「定住者」「永住者・特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格者です。
禁止事項
- 客引き行為。その行為をするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと
- 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること
- 営業所で、午後10時~翌午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること
- 営業所で、20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること
これら注意事項に抵触した場合、
・刑罰「2年以下の懲役若しくは200円以下の罰金、または併科」
・行政処分「営業許可の取り消し・営業停止」
等のペナルティを受ける恐れがあります。営業後も必ず遵守するようにしましょう。
余談ですが、Webサイト「日刊警察」が報じたニュースによれば、神奈川県警が2023年6月に横浜駅周辺地区で抜き打ち査察を行い、居酒屋や風俗営業店(社交飲食店)など195店舗を立ち入ったところ、風営法や消防法などの違反が194件も見つかったそうです。いまだに違反している店舗が多いことがうかがえます。
行政書士に依頼するメリット
手続き自体はお客さまご自身で行うこともできますが、当事務所(行政書士)に頼むメリットは、
- 「書類集め」「書類作成」「図面の作成」等の面倒な作業を丸投げできる!
- 警察署や保健所など行政機関へ行く時間を省ける!
- 許可取得のために風営法やその他関連法令を深く調べる必要はなし!
…などなど。許可取得を大きく左右する周辺地域の調査はもちろん、仮にお客さま自身で書類を作成し申請の段階までもっていくことができたとしても、書類の補正等でなかなか受理してもらえないという状況も想定され、本業以外のことで何かと手間がかかってしまう恐れがあります。そのような事態にもならないためにも、もし開業をご検討中の方がいましたら、ぜひ当事務所にお任せください。
ご依頼料
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
風俗営業許可1号 | 173,800円~ | 24,000円 |
飲食店営業許可申請※ | 50,000円 | 16000円(新規) ※神奈川県の場合 |
※セット割引対象…社交飲食店(風俗営業許可1号)を営業するためには、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。
※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。
風俗営業1号許可取得~営業までの流れ
営業所の「所在地」や「営業形態」、お客様(申請者・法人であれば役員・管理者)が欠格事由に該当するか否かを確認。この時点で、各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。
営業所が、許可を取得できる場所にあるかチェック。ここで問題ないことが確認できれば、正式に受任とさせていただきます。
営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェック。申請に必要な書類(平面図等)を作成するため、レーザー距離計やコンベックス等を使用して室内を計測します。
完成した申請書類を、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出。
警察署の担当者が営業所に訪れ、構造や設備など各種許可要件を満たしているかチェック。
すべての許可要件をクリアしていれば、申請日から通常55日ほど(標準処理期間)で許可通知が届きます。後日、その証明となる営業許可証・管理者証が発行されます。
許可通知が届いた時点で基本的に営業可能となります。
横浜市の申請窓口
横浜市は、営業所の地域を管轄する「戸部警察署」「南警察署」「伊勢佐木警察署」「加賀町警察署」などが提出先となります。他の警察署はこちらからご覧ください。
戸部警察署
住所 | 〒220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町50−6 |
電話番号 | 045-324-0110 |
南警察署
住所 | 〒232-0061 神奈川県横浜市南区大岡2丁目31−4 |
電話番号 | 045-742-0110 |
伊勢佐木警察署
住所 | 〒231-0038 神奈川県横浜市中区山吹町2−3 |
電話番号 | 045-231-0110 |
加賀町警察署
住所 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町203−203 |
電話番号 | 045-641-0110 |
横浜市の対応地域
横浜市全域
青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都筑区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ケ谷、区緑区、南区
(青葉台駅、あざみ野駅、石川町駅、伊勢佐木長者町駅、市が尾駅、新横浜駅、横浜駅、桜木町駅、関内駅、元町・中華街駅、センター南駅、石川町駅、戸塚駅、中田駅、みなとみらい駅、日本大通り駅、二俣川駅、あざみ野駅、保土ヶ谷駅、新杉田駅、長津田駅、菊名駅、十日市場駅、馬車道駅、東神奈川駅、磯子駅、上大岡駅、小机駅、日吉駅、新羽駅、三ツ境駅、鶴見駅、港南台駅、金沢八景駅、東戸塚駅、洋光台駅、など)
神奈川県については、その他周辺地域(川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市など)も対応可能です。
無料出張・即日対応可能!
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。
また、横浜市であれば即日対応も対応です。開業をご検討中の方、ご連絡をお待ちしております!
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!