【休日対応可】横浜でスナック営業許可を取得 その手続きを専門行政書士が代行します【関内・桜木町など】

横浜市でスナック開業 その申請手続きをサポート
目次

横浜市のスナック店開業手続きをサポート

こんなお悩みはありませんか?
  • 夜のお店を始めたいけど、手続きの仕方がイマイチ分からない
  • どの許可・届出をすればいいか分からない
  • 本業が忙しくて申請書類を作るヒマがない
  • とにかく全部丸投げしたい!

 当事務所では、このようなお悩みを解決すべく全力でサポートさせていただきます。

当サービスについて

 スナック店を開業する上で必要な許可は、基本的に以下の2パターンとなります。

  • 風俗営業許可申請(1号)
  • 深夜酒類提供飲食店営業届(深酒営業)

 営業を行う上で「特定少数の客の近くに座って、談笑したりお酒などの飲食物を提供する」等の接待行為を伴う場合は、風俗営業1号(社交飲食店)の許可が必要ですが、その接待行為がなく、かつ、深夜0時以降の営業を想定している場合は深酒営業の届出でOKです。

 なお、どちらも法律上は飲食店に該当するので飲食店営業許可を取得する必要があります。

サポート内容

書類作成及び提出代行

 専門の弊所行政書士が、届出書類の収集・作成から官公署への提出まで一括代行いたします。営業可能な地域かどうかチェックする「現地調査」や、営業所の「間取り図作成」といった面倒な作業もすべて弊所がお引き受けいたします。

営業可能な物件のご紹介

 お客様がご希望する地域・立地の中から、最適な物件をお探しorご紹介いたします。

その他法務的サポート

  従業員との業務委託契約書の作成や風営法に関する相談サービスも承っております※別途費用が掛かります(月額1万5000円~)。

  仮に許可取得ができなかった場合は、保証として「全額返金」か「無償で再申請」させていただきます。

風営法違反時の罰則

注意事項

 スナックのような客との距離感が近い営業形態は要注意です。先述しましたが、キャストの接客方法が風営法上の接待行為に該当する場合は風俗営業の許可が必要であり、その許可なしで営業をすると風営法違反(無許可営業)で罰せられる恐れがあります。その際のペナルティとして

刑罰「2年以下の懲役若しくは200円以下の罰金、または併科」
行政処分「営業許可の取り消し・営業停止」

 という厳しい罰則が設けられていますので、開業後も法令を遵守するよう注意して営業を行っていかなければなりません。

行政書士に依頼するメリット

 手続き自体はお客さまご自身で行うこともできますが、当事務所(行政書士)に頼むメリットは以下の通りです。

  • 「書類集め」「書類作成」「図面の作成」等の面倒な作業を丸投げできる!
  • 警察署や保健所など行政機関へ行く時間を省ける!
  • 許可取得のために風営法やその他関連法令を深く調べる必要はなし!

 仮にお客さま自身で書類を作成し申請の段階までもっていくことができたとしても、書類の補正等でなかなか受理してもらえないという状況も想定され、本業以外のことで何かと手間がかかってしまう恐れがあります。そのような事態にもならないためにも、もし開業をご検討中の方がいましたら、ぜひ当事務所にお任せください。

スナック営業までの流れ

STEP
電話・メール・LINEにてお問い合わせ
STEP
打ち合わせ
STEP
※飲食店営業許可の申請手続き

詳細はこちらから→飲食店営業許可申請の概要

STEP
構造及び設備的要件をチェック、営業所内の計測
STEP
申請書類を警察署へ提出
STEP
※風俗営業許可の場合 構造検査(実査)
STEP
営業開始

ご依頼料

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
深夜酒類提供飲食店営業開始届82,500円~なし
風俗営業許可1号173,800円~24,000円
飲食店営業許可申請50,000円16000円(新規)
※神奈川県の場合

セット割引対象…社交飲食店(風俗営業許可1号)を営業するためには、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。

※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。

横浜市の申請窓口

 横浜市は、営業所の地域を管轄する「戸部警察署」「南警察署」「伊勢佐木警察署」「加賀町警察署」などが提出先となります。他の警察署はこちらからご覧ください。

戸部警察署

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