※営業電話はご遠慮ください

深夜酒類提供飲食店営業開始届の概要
深夜酒類提供飲食店営業について
深夜酒類提供飲食店営業(通称、深酒)とは、読んで字のごとく、“深夜(午前0時~早朝6時まで)”に“お酒を提供”する飲食店のことで、この営業を行うためには各都道府県公安委員会への届出が必要となります。

届出が必要になる3つのポイント
以下の3つに該当している場合は届出が必要となります。
- 営業時間が午前0時を超える
- 当該店舗がお酒をメインに提供する飲食店
- 接待行為はなし
逆に、上記すべてに該当していなければ届出は不要です。身近な例でいうと、お酒も提供している町の中華料理屋やファミレスなどは、メニューとしてご飯(主食)をメインに提供しているため、 深夜酒類提供飲食店営業の届出は不要となります。
届出の要件
用途地域による制限
深酒営業の届出が可能な地域は以下の通りです。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域、準工業地域
逆に、以下の地域では原則営業することができません。
- 住居専用地域
- 住居地域 (準住居地域を含む)
ただし、都道府県ごとの条例で営業可能な地域が緩和されている場合もあります。
風俗営業では、上記のような地域制限があるほか、「欠格事由の有無(許可が取れない人)」というものもありますが、深酒営業の届出には人的な欠格事由がありません。そのため、「破産者(復権を得ない者)」や「過去に犯罪歴がある方」でも届出が可能となります。ただし、深酒営業の届出は飲食店営業許可の取得が前提であり、その許可要件には欠格事由がありますので、この点はご留意ください。
構造・設備要件
「客室の面積」「室内の照度」「騒音規制」など、各営業ごとに細かいルールが設けられています。詳細は以下の通りです。※風営法・規則第99条、騒音規制は各条例ごとに規定
- 客室の床面積:一室につき9.5㎡以上であること(客室の数が1室のみの場合は制限なし)。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(概ね1mを超える物)を設けないこと。
- 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所の外に直接通じている出入口は除く)。
- 客室の照度が20ルクスを超えること。
- 騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。
なお、上記に加えて飲食店営業許可の要件もクリアしなければなりません。

申請までの流れ
営業所の「所在地」及び「営業形態」について確認させていただきます。※この時点で各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。
営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェックします。また、届出に必要な平面図等を作成するため営業所内の面積や設備品の寸法を計測します。
完成した届出書類を、営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ提出します。
その受理日から10日後に営業可能となります。
ご依頼料
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 82,500円~ | なし |
風俗営業許可1号 | 173,800円~ | 24,000円 |
飲食店営業許可申請※ | 50,000円 | 16000円(新規) ※神奈川県の場合 |
※セット割引対象…社交飲食店(風俗営業許可1号)を営業するためには、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。
※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。
以上となります。店舗オープンをご検討中の方、深酒営業に興味がある方はお気軽にご相談ください!
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!