【即日対応可】相模原でバー・ガールズバーを開業 その許可手続きを専門行政書士が代行します!【橋本・相模大野等】

相模原市でバー・ガールズバーを開業 その申請手続きをサポート
目次

相模原市の深夜営業許可手続きについて

 神奈川県の政令指定都市である相模原市。主要の相模大野駅や橋本駅、隣接する町田駅周辺ではバーやガールズバーなどの飲食店が多数営業されています。

 当事務所では、相模原市でバー等を営業するための開業手続きサポートを行っております。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

当サービスについて

事務作業のイメージ

 深夜帯(午前0時から6時まで)に、酒類をメインに提供する飲食店を営業する場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要ですが、その届出には以下の書類を不備なく作成する必要があります。

 また、深夜酒類提供飲食店はどこでも営業できるわけではなく、法令で定められている場所でしか営業することができませんので、その周辺地域の調査も必須となります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届

届出書類は以下の通りです。必須書類は☆、要求されることがある書類は○、場合によって必要な書類は△としています。

申請書・添付書類書類の必要度備考欄
営業開始届出書
営業方法を記載した書類
営業所の平面図
営業所の求積一覧
営業所求積図
客室などの求積図
音響・照明の設備図
定款のコピー(法人の場合)
履歴事項全部証明書(法人の場合)届出前3か月以内のもの
住民票・本籍を記載
・法人の場合は社外役員以外全員分
・届出前3か月以内のもの
在留カードのコピー(外国人の場合)表・裏の両方
飲食店営業許可証のコピーすでに許可証がある場合
委任状
メニュー案
営業所周辺の地図
物件契約書のコピー
建物の全部事項証明書(自己所有の場合のみ)届出前3か月以内のもの
使用承諾書
誓約書

サポート内容

書類作成及び提出代行

 専門の弊所行政書士が、届出書類の収集・作成から官公署への提出まで一括代行いたします。営業可能な地域かどうかチェックする「現地調査」や、営業所の「間取り図作成」といった面倒な作業もすべて弊所がお引き受けいたします。

営業可能な物件のご紹介

 お客様がご希望する地域・立地で、深酒営業ができる物件を弊所がお探しorご紹介いたします。

その他法務的サポート

 従業員との業務委託契約書の作成や風営法に関する相談サービスも承っております※別途費用が掛かります(月額1万5000円~)。

具体的な手続きについては、以下の記事をご覧ください。

風営法違反に要注意!

注意事項のイメージ

 ガールズバーやスナックのような客との距離感が近い営業形態は要注意です。深酒営業店で、従業員の接客方法が風営法上の接待行為に該当する場合は、風営法違反(無許可営業)で罰せられる恐れがあり、その際のペナルティとして

刑罰「2年以下の懲役若しくは200円以下の罰金、または併科」
行政処分「営業許可の取り消し・営業停止」

 という厳しい罰則が設けられています。開業後も法令を遵守するよう気を引き締めて営業を行っていく必要があるということですね…。

 なお、接待行為を行いたいのであれば、風俗営業1号の許可を取得すれば問題ありません。

行政書士に依頼するメリット

 手続き自体はお客さまご自身で行うこともできますが、当事務所(行政書士)に頼むメリットは以下の通りです。

  • 「書類集め」「書類作成」「図面の作成」等の面倒な作業を丸投げできる!
  • 警察署や保健所など行政機関へ行く時間を省ける!
  • 許可取得のために風営法やその他関連法令を深く調べる必要はなし!

 仮にお客さま自身で書類を作成し申請の段階までもっていくことができたとしても、書類の補正等でなかなか受理してもらえないという状況も想定され、本業以外のことで何かと手間がかかってしまう恐れがあります。そのような事態にもならないためにも、もし開業をご検討中の方がいましたら、ぜひ当事務所にお任せください。

ご依頼料

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
深夜酒類提供飲食店営業開始届82,500円~なし
風俗営業許可1号173,800円~24,000円
飲食店営業許可申請50,000円16000円(新規)
※神奈川県の場合

セット割引対象…社交飲食店(風俗営業許可1号)を営業するためには、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。

※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。

深酒営業届出 営業までの流れ

STEP
電話・メール・LINEにてお問い合わせ
STEP
打ち合わせ

営業所の「所在地・用途地域」及び「営業形態」について確認させていただきます。※この時点で各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。

STEP
※飲食店営業許可の申請手続き

許可を取得していない場合

STEP
構造及び設備的要件をチェック、営業所内の計測

営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェックします。また、届出に必要な平面図等を作成するため営業所内の面積や設備品の寸法を計測します

STEP
申請書類を警察署へ提出

完成した届出書類を、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。

STEP
営業開始

受理日から10日後に営業可能となります。

相模原市の申請窓口

 相模原市は、営業所の地域を管轄する「相模原北警察署」「相模原警察署」「相模原南警察署」が提出先となります。

相模原北警察署

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