※営業電話はご遠慮ください
【即日対応可】相模原でバー・ガールズバーを開業 その許可手続きを専門行政書士が代行します!【橋本・相模大野等】

相模原市の深夜営業許可手続きについて
神奈川県の政令指定都市である相模原市。主要の相模大野駅や橋本駅、隣接する町田駅周辺ではバーやガールズバーなどの飲食店が多数営業されています。
当事務所では、相模原市でバー等を営業するための開業手続きサポートを行っております。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
当サービスについて

深夜帯(午前0時から6時まで)に、酒類をメインに提供する飲食店を営業する場合には深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要ですが、その届出には以下の書類を不備なく作成する必要があります。
また、深夜酒類提供飲食店はどこでも営業できるわけではなく、法令で定められている場所でしか営業することができませんので、その周辺地域の調査も必須となります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
届出書類は以下の通りです。必須書類は☆、要求されることがある書類は○、場合によって必要な書類は△としています。
申請書・添付書類 | 書類の必要度 | 備考欄 |
---|---|---|
営業開始届出書 | ☆ | |
営業方法を記載した書類 | ☆ | |
営業所の平面図 | ☆ | |
営業所の求積一覧 | ☆ | |
営業所求積図 | ☆ | |
客室などの求積図 | ☆ | |
音響・照明の設備図 | ☆ | |
定款のコピー(法人の場合) | ☆ | |
履歴事項全部証明書(法人の場合) | ☆ | 届出前3か月以内のもの |
住民票 | ☆ | ・本籍を記載 ・法人の場合は社外役員以外全員分 ・届出前3か月以内のもの |
在留カードのコピー(外国人の場合) | ☆ | 表・裏の両方 |
飲食店営業許可証のコピー | ☆ | すでに許可証がある場合 |
委任状 | ☆ | |
メニュー案 | ○ | |
営業所周辺の地図 | ○ | |
物件契約書のコピー | ○ | |
建物の全部事項証明書(自己所有の場合のみ) | △ | 届出前3か月以内のもの |
使用承諾書 | △ | |
誓約書 | △ |
サポート内容
書類作成及び提出代行
専門の弊所行政書士が、届出書類の収集・作成から官公署への提出まで一括代行いたします。営業可能な地域かどうかチェックする「現地調査」や、営業所の「間取り図作成」といった面倒な作業もすべて弊所がお引き受けいたします。
営業可能な物件のご紹介
お客様がご希望する地域・立地で、深酒営業ができる物件を弊所がお探しorご紹介いたします。
その他法務的サポート
従業員との業務委託契約書の作成や風営法に関する相談サービスも承っております※別途費用が掛かります(月額1万5000円~)。
具体的な手続きについては、以下の記事をご覧ください。

風営法違反に要注意!

ガールズバーやスナックのような客との距離感が近い営業形態は要注意です。深酒営業店で、従業員の接客方法が風営法上の接待行為に該当する場合は、風営法違反(無許可営業)で罰せられる恐れがあり、その際のペナルティとして
・刑罰「2年以下の懲役若しくは200円以下の罰金、または併科」
・行政処分「営業許可の取り消し・営業停止」
という厳しい罰則が設けられています。開業後も法令を遵守するよう気を引き締めて営業を行っていく必要があるということですね…。
なお、接待行為を行いたいのであれば、風俗営業1号の許可を取得すれば問題ありません。
行政書士に依頼するメリット
手続き自体はお客さまご自身で行うこともできますが、当事務所(行政書士)に頼むメリットは以下の通りです。
- 「書類集め」「書類作成」「図面の作成」等の面倒な作業を丸投げできる!
- 警察署や保健所など行政機関へ行く時間を省ける!
- 許可取得のために風営法やその他関連法令を深く調べる必要はなし!
仮にお客さま自身で書類を作成し申請の段階までもっていくことができたとしても、書類の補正等でなかなか受理してもらえないという状況も想定され、本業以外のことで何かと手間がかかってしまう恐れがあります。そのような事態にもならないためにも、もし開業をご検討中の方がいましたら、ぜひ当事務所にお任せください。
ご依頼料
代行費用 | ご依頼料(税込) | 法定手数料 |
---|---|---|
深夜酒類提供飲食店営業開始届 | 82,500円~ | なし |
風俗営業許可1号 | 173,800円~ | 24,000円 |
飲食店営業許可申請※ | 50,000円 | 16000円(新規) ※神奈川県の場合 |
※セット割引対象…社交飲食店(風俗営業許可1号)を営業するためには、飲食店営業許可も必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。
※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。
※万が一、許認可申請等が不許可となった場合は、無償で「再申請」もしくは「全額返金」をいたします。
深酒営業届出 営業までの流れ
営業所の「所在地・用途地域」及び「営業形態」について確認させていただきます。※この時点で各種要件をクリアしていない場合はキャンセルとさせていただきます。
許可を取得していない場合
営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェックします。また、届出に必要な平面図等を作成するため営業所内の面積や設備品の寸法を計測します
完成した届出書類を、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。
受理日から10日後に営業可能となります。
相模原市の申請窓口
相模原市は、営業所の地域を管轄する「相模原北警察署」「相模原警察署」「相模原南警察署」が提出先となります。
相模原北警察署
住所 | 〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4−25 |
電話番号 | 042-700-0110 |
管轄地域
・相模原市緑区
相模原警察署
住所 | 〒252-0236 神奈川県相模原市中央区富士見1丁目1−1 |
電話番号 | 042-754-0110 |
管轄地域
・相模原市中央区
相模原南警察署
住所 | 〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵6丁目29−2 |
電話番号 | 042-749-0110 |
管轄地域
・相模原市南区
対応地域
相模原市全域
(小田急相模原駅、上溝駅、古淵駅、相模大野駅、相模原駅、下溝駅、相武台下駅、橋本駅、原当麻駅、番田駅、東林間駅、淵野辺駅、南橋本駅、矢部駅など)
神奈川県については、その他周辺地域(横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市など)も対応可能です。
無料出張・即日対応可能!
面談・相談は、お客様が希望する場所にて無料出張いたします。対面での面談が難しい場合は、ZoomやSkypeなどのツールを用いたオンライン面談も可能です。
また、相模原市であれば即日対応も対応です。開業をご検討中の方、ご連絡をお待ちしております!
◆対応地域◆
■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市
■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区
〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など
「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!