※営業電話はご遠慮ください
【ガールズバー】違法行為で摘発されないための5つのポイント 風営法以外で捕まるリスクも

ガールズバーの営業で気をつけるべきこと

ガールズバーは、飲食店の形式で女性従業員とお客さんが会話を楽しむ場として人気がありますが、風営法の規制を受ける可能性がある業態でもあります。
実際、都内で展開する人気ベトナムガールズバーが今年10月、アオサイ姿で「接待行為をした」として風営法違反(無許可営業)の容疑で経営者ら17名が逮捕されています。
このような事態を避けるためにはどうすればよいのか…その重要なポイントを5つの項目に分けてご紹介します。
1. 接待行為をしない
風営法では接待行為について「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」…と定義されています。要は、特定の客をもてなしたり、気を引くための行為です。たとえば、以下の行為は「接待」とみなされる可能性があります。
談笑やお酌
特定少数の客の近くに座り、継続して、談笑したりお酒などの飲食物を提供する行為
ショー等
特定少数の客に対して、客室また客室内の区間された場所で、ショーや演奏などを見せる行為
歌唱(カラオケ)等
特定少数の客の近くに座って、客に歌うことを勧めたり、歌の手拍子をとったり、拍手して褒めたりする行為、または客と一緒に歌う行為
…など。
〇〇〇
ガールズバーでは、キャストの女の子たちがカウンター越しに会話するスタイルが一般的ですが、客の隣に座ってしまうと「接待行為」とみなされるリスクが非常に高まります。スタッフはカウンターの内側からサービスを提供するようにし、客と密接な接触を避けることが望ましいです。

2. 照明を明るく保つ
ガールズバーが飲食店として営業するためには、店内の雰囲気が「接待を目的とした暗い空間」ではないことが重要です。照明が暗すぎると風営法で定義される「社交飲食店(キャバクラ等)」に該当する可能性があります。
具体的には、
・社交飲食店の場合…客室の照度が「5ルクス以上」
・ガールズバー(深酒営業店)の場合…客室の照度が「20ルクス以上」
と4倍の差があります。
適切な明るさを保ち、ガールズバーがあくまで「お酒や飲食を提供する場」であると明確にすることが大切です。
3. 未成年者への配慮
ガールズバーでの営業において、未成年者のスタッフや客を受け入れることは厳重に禁止されています。風営法では、未成年者への対応としてこのようなルールを設けています。
- 営業所で、午後10時~翌午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く)に客として立ち入らせること(保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く)。
風営法だけでなく、未成年者飲酒禁止法など他の法律に抵触する可能性もあるため、スタッフや客の年齢確認を徹底しましょう。
4. スタッフの服装に配慮する
スタッフの服装も風営法違反のリスクにつながります。たとえば、過度に露出の高い服装や性的な演出を含む衣装を着用したり、またその服装を用いた刺激的なパフォーマンスを行うと、「飲食以外のサービスをしている」として風営法上の「接待行為」とみなされる可能性があります。スタッフの服装は、過度にセクシーでない清潔感のあるものが望ましいです。
5.外国人の雇用
外国人を雇用する場合も要注意です。 外国人がガールズバー等の深酒営業店で働きたい場合は「資格外活動許可」を取得する必要があります。
しかし、その許可を取得せずに働いていたりオーバーステイ等の不法就労が発覚してしまったら…。
その外国人は「在留資格の取消」「強制退去&一定期間の入国拒否」等のペナルティを課させられる恐れがあります。さらにお店側も「外国人に不法就労活動をさせた」として不法就労助長罪に問われてしまう可能性があり、その場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処されます。
“不法就労だとは知らなかった”という言い訳は通じませんので、雇用する際は「在留カード等の身分証の提示を求める」「在留資格や在留期限、資格外活動許可の有無等を確認する」などして、雇用することができる外国人であるかを確認する必要があります。
その他禁止行為

この他、風営法では以下の行為を禁止しています。
- 客引き行為。その行為をするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと
- 営業所で、20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること
これら違法行為で摘発された場合は、営業停止などの行政処分や、懲役・罰金などの刑罰を受ける恐れがあります。さらに、その他法律にも底触する可能性があるため、営業後も法令を遵守するよう努力しましょう。
まとめ
ガールズバーで風営法違反にならないためには、接待行為を避け、店内の雰囲気を明るく保つこと、営業時間やスタッフの服装に気をつけることが重要です。また、外国人や未成年者の扱いにも十分な配慮を行い、法律に違反しない安全な営業を目指しましょう。
