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【バー】神奈川県で深夜営業許可を取得 そのポイントをまとめてチェック【風営法】

神奈川県で深夜営業許可を取得
神奈川県でバー・ガールズバー等の深酒(深夜)営業店を開業するための許可・手続きについてまとめました。
タイプ別手続きの種類

営業スタイル | 必要な許可・届出 | 備考 |
---|---|---|
キャストの接客で接待を伴う場合 | 風俗営業(1号)の許可が必要 | 営業時間は原則深夜0時まで |
お酒をメインに提供&深夜0時以降も営業 | 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要 | 接待行為はできない |
接待行為なし&深夜0時まで営業 | 飲食店営業許可のみ | |
ご飯や麵類などの主食をメインに提供 | 飲食店営業許可のみ |
※風俗営業(1号)・深夜酒類提供飲食店営業の手続きについては、前提として飲食店営業許可が必要
接待とは
接待行為について、風営法では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」…と定義されているが、解釈運用基準で挙げられている具体例は以下の通り。
談笑やお酌
特定少数の客の近くに座り、継続して、談笑したりお酒などの飲食物を提供する行為。逆に、お酒を提供しても「すぐにその場から離れる」「ちょっとした世間話」等、特定のお客さんとの関わる時間が継続的でなければ接待行為に当たらない。
ショー等
特定少数の客に対して、その客室また客室内の区間された場所で、ショーや演奏などを見せる行為。ただし、ホテルのディナーショーのような“不特定多数”の客に対して披露するような場合は接待行為に当たらないとされている。
歌唱(カラオケ)等
特定少数の客の近くに座るなどして、その客に歌うことを勧奨し、もしくは歌の手拍子をとったり、拍手して褒めたりする行為、または客と一緒に歌う行為。一方、客とは離れて、不特定多数の客に対して歌うことを勧奨し、または不特定多数の客に対して拍手や褒める行為、不特定多数の客からカラオケの準備の依頼を受ける等の行為は接待に当たらない。
ダンス等
身体を密着させながら、特定の客と一緒に踊る行為。身体に接触しない場合でも、特定の客と継続して一緒に踊る行為。また、客の身体に接触せず、特定の客の近くで、継続して、一緒に踊る場合も接待に該当する可能性あり。ただし、ダンス能力の高い人が、ダンスの技術や知識を修得させる目的として客にダンスを教える場合は、接待に当たらないとされている。
ゲーム(遊戯)等
特定少数の客と一緒に、遊戯、ゲーム、競争等を行う行為
深夜酒類提供飲食店営業の要件

人的要件(欠格事由の有無)
特になし。
許可を取得できない地域(場所的要件)
営業できない用途地域※条例により緩和措置あり。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
営業できる用途地域
用途地域 | 営業の可否 |
---|---|
住居地域 (準住居地域を含む) | 原則× ※商業地域の周囲30m以内なら〇 |
商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域 | 〇 |
構造・設備的要件
- ・客室の床面積:一室につき9.5㎡以上であること
-
客室の数が1室のみの場合は制限なし
- ・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
-
概ね1mを超える物は設置不可。たとえば、大きい観葉植物、棚・椅子その他家具全般
- ・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
-
セクシーな写真等の装飾がこれに該当。
- ・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(※営業所の外に直接通じている出入口は除く)
-
客室に個室(例 VIPルーム)を設置する等。鍵を付けるなどの施錠設備を設けることはできない。
- ・客室の照度が20ルクスを超えること。
-
スライダック等の調光機能は原則不可。ただし、スライダック自体を禁止しているわけではなく、調整しても規定照度を維持できれば問題なし。
- ・騒音と振動の数値が各条例で定める数値以下であること。
-
規定値は、時間帯や用途地域によって異なる。
必要書類

☆…必須書類 ○…要求されることがある書類 …△場合によって必要な書類
申請書・添付書類 | 書類の必要度 | 備考欄 |
---|---|---|
営業開始届出書 | ☆ | |
営業方法を記載した書類 | ☆ | |
営業所の平面図 | ☆ | |
営業所の求積一覧 | ☆ | |
営業所求積図 | ☆ | |
客室などの求積図 | ☆ | |
音響・照明の設備図 | ☆ | |
定款のコピー(法人の場合) | ☆ | |
履歴事項全部証明書(法人の場合) | ☆ | 届出前3か月以内のもの |
住民票 | ☆ | ・本籍を記載 ・法人の場合は社外役員以外全員分 ・届出前3か月以内のもの |
在留カードのコピー(外国人の場合) | ☆ | 表・裏の両方 |
飲食店営業許可証のコピー | ☆ | すでに許可証がある場合 |
委任状 | ☆ | |
メニュー案 | ○ | |
営業所周辺の地図 | ○ | |
物件契約書のコピー | ○ | |
建物の全部事項証明書(自己所有の場合のみ) | △ | 届出前3か月以内のもの |
使用承諾書 | △ | |
誓約書 | △ |
営業上の注意点・義務

主な遵守事項
従業者名簿を備付ける義務
営業所ごとに、従業員に関する「住所」「氏名」「生年月日」「従事する業務内容」等を記載した従業者名簿を備付ける。
照度の規制
風俗営業1号(社交飲食店)では客室の照度が「5ルクス以上」と定められているが、深酒営業店の場合は「20ルクス以上」。
外国人の雇用
外国人が深酒営業店で働きたい場合は「資格外活動許可」が必要。ただし、その許可を取得せずに働いていたことやオーバーステイ等の不法行為が発覚した場合、外国人のみならず営業者も罰せられるリスクがあるので要注意。
遊興の制限
遊興(ショーやダンスの興行等)を深夜(午前0時~午前6時)に行いたい場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要。

禁止事項
- 客引き行為。その行為をするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、またはつきまとうこと
- 営業所で、午後10時~翌午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること
- 午後10時~翌午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(保護者同伴の場合を除く)
- 営業所で、20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること
深酒営業届出 手続きの流れ
営業所の「所在地・用途地域」及び「営業形態」について確認。
許可を取得していない場合
営業所の設備・構造が要件をクリアしているかチェック。また、届出に必要な平面図等を作成するため営業所内の面積や設備品の寸法を計測。
完成した届出書類を、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出。
受理日から10日後に営業可能。
まとめ
バーやガールズバーなどの深夜営業店を開業するために必要な手続きについてご説明しました。風俗営業と比べると開業しやすい分野ではありますが、要件の確認や書類作成など、煩雑な作業が多いのも事実です。
「申請する時間がない」「面倒だから専門家に任せたい」という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。