飲食店営業許可申請の概要

飲食店営業許可申請の概要

目次

飲食店営業許可について

 こちらでも説明しましたが、「キャバクラ(社交飲食店)・バー(深夜営業提供飲食店」・ナイトクラブ(特定遊興飲食店営業)」等の許可申請・届出を行うためには、前提として飲食店営業許可の取得が必須になります。

許可取得のための要件

 飲食店営業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。ただし、同じ飲食店でも「業種」「営業形態「地域性」などによって設備基準が若干異なりますので、この点にはご留意ください。

設備要件

飲食店営業の施設基準(※相模原市の場合

■広さ

屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備があること。食品等※1の取扱い量に応じた十分な広さを有すること。※施設とは、作業場、更衣室、トイレ、保管場所等で客席は含まない。

■区画

食品等への汚染を考慮し、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。(自宅のキッチンと兼用することはできません。)

■構造

じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止する構造又は設備を有すること。 ねずみ及び昆虫の侵入を防止する設備を有すること。

■床、壁、天井

・食品を扱う作業場所の真上は結露しにくく、結露によるかびの発生の防止、結露による水滴で食品等を汚染しないよう適切な換気構造(設備)があること。

・食品を扱う作業場所の真上は結露しにくく、結露によるかびの発生の防止、結露による水滴で食品等を汚染しないよう適切な換気構造(設備)があること。

■照明

作業、検査、清掃等を十分できる照度を確保できる機能を備えること。

■給水・排水設備

・給水設備:水道水又は飲用に適する水を必要な場所に適切な温度で十分な量を供給できること。(井戸水、貯水槽を使用する場合は別途基準あり)

・排水設備:十分な排水機能を有していること。汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。

■手洗設備

従業員の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要数有すること。水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

■冷蔵庫(必要な場合)

冷蔵又は冷凍設備を備えること。

■ねずみ昆虫駆除設備

必要に応じて、ねずみ、昆虫等の侵入を防ぐ設備及び侵入した際に駆除するための設備を有すること。

トイレ

従業者の数に応じて有すること。 作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。専用の流水式手洗い設備を有すること。

■保管設備

原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤と食品等を区分して保管する設備を有すること。

■ゴミ箱

不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。

■更衣場所

更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。(原則、施設内に有し、更衣後の屋外移動はしない)

■シンク

食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数を有すること。

人的要件

 店舗ごとに1名の食品衛生責任者が必要です。同責任者になれる者は以下の方々です。

  • 栄養士、調理師、製菓衛生士等の資格者
  • 食品衛生管理者または食品衛生監視員となることがきる資格を有する者
  • 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

 なお、③については、1日の受講で食品衛生責任者の資格を取得できます。そのため、①②の資格を有していない方にとってはうってつけの講習会といえるでしょう。

 ただし、以下の事由に該当する場合は許可が取れません。

  • この法律(食品衛生法)又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  • 食品衛生法(第54条から第56条までの規定)で許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  • 法人で、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

 簡単にいえば、個人事業の場合はその事業主が、法人の場合は役員が「食品衛生法違反で処分されて2年が経過していない」「飲食店営業許可を取り消されて2年が経過していない」場合は許可が取れないということです。

必要な申請書類

 個人事業での申請と法人での申請で必要書類が若干異なります。

申請書・添付書類備考欄
営業許可申請書
構造及び設備を明記した営業施設の平面図
食品衛生責任者の資格を証明するもの
水質検査成績書の写しと原本井戸水など、水道水以外の水を使用する場合
登記事項証明書(法人のみ)

申請までの流れ

STEP
電話・メール・LINEにてお問い合わせ

まずは電話・LINEまたはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

STEP
打ち合わせ

申請~営業開始日までの大まかスケジュールや営業所に関するお客様と話し合い、風俗営業の許可も取得するのあれば、それも含めたスケジュール感

STEP
設備要件をチェック

営業所が、設備要件をクリアしているか確認します。

STEP
申請書類を作成・提出

許可申請に必要な申請書・添付書類を作成し、これを営業所を所轄する保健所へ提出します。

STEP
現地調査

保健所の担当者が営業を訪れ、営業所の設備・構造などに不備がないかチェックします。

STEP
営業許可書の交付

ステップ5の検査で問題なければ、1週間程度で営業許可書が交付されます。

ご依頼料

スクロールできます
代行費用ご依頼料(税込)法定手数料
飲食店営業許可申請のみ50,000円16000円(新規)
※神奈川県の場合
風営法関連とセットで申請
セット割引でお得!
25,000円同上

※セット割引対象…飲食を伴う「社交飲食店(風俗営業許可1号等)」・「深夜営業提供飲食店」・「特定遊興飲食店」を営業するためには、前提として飲食店営業許可が必要です。これらとセットでご依頼していただく場合は半額の25,000円で承ります。

※料金は税込み価格です。
※料金は原則前払いとさせていただきます。

 以上となります。店舗オープンを検討中の方、ご興味のある方はお気軽にご相談ください!

対応地域

■神奈川県
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市

■東京都
〇23区
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

〇23区外
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市羽村市、あきる野市、西東京市など

「千葉県」「埼玉県」その他地域からのご相談も受け付けております!

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